音楽著作権について
JASRAC管理の著作物の演奏データに関して
日本では、日本音楽著作権協会(以下、JASRAC)が、著作者と契約を結び、各著作権を委託管理しています。また、JASRACは国内に限らず、海外の著作権管理団体とも契約をしています。
例えば、身近で演奏した曲を、インターネットで公開したいと思うのですが、
・作曲者の生死(国によって異る保護期間)
・楽譜の存在(二次的著作物としての扱い)
を考慮する必要が出てきます。しかし、残念なことに現在では、インターネットなどの通信上での音楽利用に関しては、その規定料金の算出基準が定まっていないことを理由に、許諾を出していません。
JASRAC管理の著作物のMIDIデータに関して
録音データ(WAV,RealAudio等)の場合、問題があるのは当然として、MIDIデータの場合は、近々決定はされるようですが、著作権法をどう適用していくかまだ決定されていません。
本当に難しいですね。さまざまなケースが考えられますが、以下のサイトで正式な決定が報告されれば、その決定に従います。
著作権者の利益を害することなく、PRに寄与する気持ちで...
著作権法は「文化の発展に寄与する」ことを目的とした法律です。
第32条(引用)
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。・「出典の明記」(第48条(出所の明示)):曲が収められているアルバム名、あるいは楽譜名
・著作者の名前の記載:作曲者名、編曲者名、楽譜出版社名
・「研究その他の...」に相当するための、解説や感想
の記載が必要かと思います。著作権者の利益を不当に害することなく、反対にPRに寄与する方法を考慮することで理解を得られるよう努力したいと思います。
私が公開している私の著作物について
商用利用でないならば、複製していただいて結構です。ただし私のMIDIデータが原曲からの二次著作物で、一次著作者から侵害の指摘があった場合、このサイトでお知らせしますので、削除をお願いします。
なにぶんにも、自分勝手な解釈もあろうかと思われますので、著作者からの指摘があれば、勉強して、即対応いたします。