弁護士の広告はどこまで許されるのか

 現在は原則的に禁じられている弁護士の広告が、解禁の方向で話が進んでいるようだ。

 私は知らなかったのだが、従来は「元判事・検事」「大学教授」などの経歴を表示するのもダメだったらしい。

 これからは「人権を守る○○弁護士」などのキャッチフレーズも使えるようになるらしいが、

 「激安!」

 「今ならポイント20%還元!」

 「民事の王様」

 などの、品位を害し、誇大的で事実に反しないことを証明できないようなものは、認められないそうだ。また、

 「どんな黒さも真っ白に」

 「黒い汚れも驚くほどの白さに!」

 などもダメだという。衣類・食器洗剤の広告では当たり前に使用している表現なのに、なぜ弁護士の広告ではダメなのだろう?

 そう思っていたら、やはり、憲法第14条第1項「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」に抵触する疑いがあるとして、日本弁護士連合会が提訴を検討していると面白いのだが、そのような事実は無いようだ。

 そういえば数年前、医師に関しても一部、広告が緩和されたことは記憶に新しい。深夜のローカルTV局で、整形外科のCMをご覧になったことのある方も多いだろう。

医師の広告に関する詳しい規制の内容は把握していないが、

 「君のハートを完全移植」

 「とことん! 人工透析!!」

 「君の瞳に人工眼球」

 「苦しいお産も思わず夢心地! ジャニーズ系医師大集合!!」

 「脳でプチッって聞こえたら・・・ フリーダイヤル○○まで、お気軽にお電話下さい!」

などは多分、ダメだと思われる。

 いずれにしても、このような規制を逃れて言葉巧みな広告を打つのも商売だ。広告の言葉遊びを楽しみながらも、それらに騙されぬ賢い消費者でありたいものである。

 

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