シェアウェア使用権交換制度(SCULS)Lv.1 草案 内容 シェアウェア作家が自分で開発したソフト    ウェア同士の相互使用を認める制度 目的 シェアウェア業界の発展と    シェアウェア作家の保護と    シェアウェアのクオリティアップのため 条件 シェアウェアが有料であること    シェアウェアが不当に高価でないこと    ユーザーが直接開発者に質問できる環境が   整っていること 手続1 使用権がほしいと思ったシェアウェアの作者(A)が、    使用権交換がしたい旨と相互使用対象のソフトを指定    したメールをソフト作者(B)宛に送る。   2 メールを受け取った作者(B)は、使用権交換を承諾する    か拒否するか決めてその旨を書いて送り主(A)にメールを    送る。(一週間程度)   3 承諾した場合には、(A)は、(B)が(B)であるかを十    分確認した上でプロテクト解除用フレーズまたは、解    除用ファイルをメールに添付して(B)に送る。   4 (A)は、同メールが送られたのを確認したらすぐに    解除用フレーズまたは、解除用ファイルをメールに    添付して(B)に送る。(一週間以内)