物置

「物置」のデータは「地震用床」データとしてその位置、大きさを示すデータを作成し、必ず「天井高さ」を設定ください。「天井高さ=0」は通常の「地震用床」データとして判断します。

配置する階は、その階の物置および上階の小屋裏物置とも階+1の「階」に配置ください。2階小屋裏物置は「3階」に配置するということです。

平成12年5月23日建設省告示第1351号により算定し、令46条第4項の地震用必要壁量の算定に対する床面積に考慮します。

なお、上階の物置面積は令46条第4項の地震用必要壁量の算定に対して下階にも考慮します。

2階床面から使用できる物置の例として「平成12年6月1日施行 改正建築基準法・施行令等の解説」講習会における質問と回答のQ113に掲載されていてその回答が「2階部分となる」とありますが、この回答が「2階」の壁量に考慮する面積と解釈するのは構造計算の諸規定から疑問がありますので、このような場合は1階の壁量に考慮する面積と考えています。(あくまでこれは私見です)

上記の物置を「2階」として考慮する場合は「3階」に配置ください

TWZAIRAIの壁率比算定で2階に小屋裏物置がある場合、1階の1/4ゾーンにあれば1階の1/4ゾーン範囲内の小屋裏物置面積(高さは2階物置の最高高さ)をゾーン面積に参入する、としました。これはユーザーが国交省にて得られた情報によります

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