「著作權侵害の非申告罪化」の動きについて思ふ事
近頃、「著作權侵害を非申告罪化する法改正をしよう」と云ふ流れがあるやうです。
これについて、色々な反對意見が出てゐるのを見ます。「著作權法が目指す文化の發展を實現するには、著作權者の側ばかりの權利を偏重するばかりでなく、著作物を利用する側の權利もバランス良く守らなければならない」、或は、「著作權者の權利を偏重する餘り、創作を行いたい別の著作者を萎縮させ、パロディ作品のみならず完全な創作品をも著作出來なくさせる」と云ふ意見を良く見掛けます。
勿論、かうした意見は全くの正論ですし、その樣な意見の中には、僕個人としても贊同出來るものも決して少なくありません。
ところが、その論だけでは、今回の「非申告罪化問題」の本質を捕らへるには至ってゐないのではないか、と云ふ氣がしてなりません。
著作權侵害が非申告罪となる事は、一見すると著作權者の權利が強化される事を意味する樣に見えるのですが、實際はその逆で、非申告罪化すれば、その事により著作權者の極めて重要な權利が奪はれます。
何故ならば、「申告罪である」と云ふ事は、言ひ換えれば、訴訟するか訴訟しないかを自由に決める權利が、著作權者側にはあるからです。非申告罪化すれば、著作權者にあった、訴訟するかどうか決める權利が奪はれる。だから、著作權者の權利剥奪なのです。
だから、この問題を考へるにあたっては、「今まで何故、著作權侵害を申告罪とする方が文化の發展に良いと判斷され續けて來たか」を考へる事が必要不可缺なのではないでせうか。
訴訟するかどうかの決定權があるのは著作權者、と云ふ事が何を意味するのかと云ふと、そもそもその行爲が著作權侵害行爲であるかを決定する權利があるのは著作權者本人であり、著作權者本人が侵害で無いと主張する限り、誰かが大量複製して賣って大儲けしようが、それはそもそも著作權侵害行爲ですらない、と云ふ事なのです。「違法行爲だが訴訟に至る程には違法性が無い」のとは根本的に異なり、「違法行爲自體をしていない」のです。
(例へば、GPLライセンスのソフトウェアを販賣してゐる會社は澤山ありますが、GPLを守ってゐる限りは違法行爲だと糾彈される事が無い譯です。)
何をモチベーションとして著作者が著作物を創るのか。勿論それは人によって樣々ではあるでせうが、やはり「多くの人に自分の著作物を喜んで貰へたら嬉しい」と考へる人は(プロ・アマ問はず)とても多いはずですし、それがモチベーションの原動力になってゐる人も少なくないはずです。
「多くの人に自分の著作物を喜んで貰へたら嬉しい」と云ふ思ひから、自分の著作物を無償(または採算を度外視した價格など)で使用する事を許可したり、自由な再配布を許可したりする著作者はとても多く、アマチュアを中心にその樣な活動が盛んに行はれてゐます。
企業など營利團體でさへ、世への貢獻の爲に無償で著作物を提供する例は珍しい物ではありません。それが社の商品の需要を喚起する、等の理由がある場合も多いですが、その場合でもやはり善意と呼べるものは多いでせう。(おこがましいと云はれればその通りなのですが、一應僕もその一人です。)
そしてそれらの結果もたらされた、厖大な數のフリーソフトウェアや、ウェブサイト等で自由に閲覽可能な形で公開されている繪や文章など創作物が、世にもたらした貢獻や、文化發展に與へた影響は、計り知れないものがあります。
もしもフリーソフトウェアが一切この世に存在しなかったら、もしもインターネットで何一つ無償で情報を手に入れる事が出來なかったら、一體この世はどんなに住みづらいものであったか……。
もはや想像する事すら出來ません。
この世の中その物が、多くの人々の善意によって支へられてゐるのです。
著作權侵害行爲が非申告罪化されれば、各著作物がどの樣に扱はれるべきなのかを著作者が選擇する權利が失はれるか、もしくは著しく制限される事になります。
非申告罪化した後は、もはや著作者には決定權が無くなるからです。ある行爲が著作權侵害行爲かどうかを決定するのは、專ら警察などの仕事となります。
譬へ公開條件(ライセンス)を文書にして表明する權利が與へられたとしても、もはや最終的な判斷を行ふ權利が著作者には無い事に違ひはありません。
それだけでも自由度が大きく損なはれるのは想像に難くありませんが、公開條件を記した文書の書式に不備があったとか、文書の存在を確認出來なかった等の理由で、文書に書いて表明しても無效にされる事も考へられます。
更に云へば、例へば搜査する側に都合の惡い言論をする者を狙ひ撃ちして、その人の著作物の配布を妨害する爲に恣意的な搜査を行ふ事さへも可能かもしれません。
著作權侵害罪を非申告罪化したい人の主張は「違法コピーをこれ以上野放しにする譯にはいかない」と云ふものですが、ならば必要なのは、著作者の意圖しない複製・配布行爲が行はれてゐる事を一早く著作者自身が知る仕組みであって、著作權者から侵害行爲か否かの決定權を奪ふ事では決して無いはずです。
著作權侵害の非申告罪化とは、善意を以て著作物を世に提供する行爲その物の禁止を意味する(意味しかねない)と言へるでせう。
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