ひこぼし道草中。
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婚姻関係が破綻している場合には不倫でない、 と伝えられている最高裁判決はこれ(上告人が妻)。 正確には不倫でないとしたものではなく、 別居中(=婚姻の実態がないから破綻)である以上は、 夫が不倫したところで、婚姻生活を害されたわけではなく、 妻の慰謝料請求が認められないとするもの。 この判決からすれば、夫に対する慰謝料請求も認められない。 別居すれば「不倫」し放題、ということにはなる。 これは、別居しても子どものために離婚はしない 主婦婚家庭にとっては冷たい判決かもしれない。 |
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なんだか今年は体調崩しまくりでした。