自己資本額

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自己資本額は、
基準決算の自己資本。
基準決算と前期の平均。

 

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 審査基準日の決算(以下「基準決算」という。)における自己資本の額又は基準決算及び前回の申請時における審査基準日(以下「直前の審査基準日」という。) の決算における自己資本の額の平均の額(以下「平均自己資本額」という。)を記入すること。
 また、平均自己資本額を記入した場合は、表内のカラムに基準決算における自己資本の額及び直前の 審査基準日の決算における自己資本の額をそれぞれ記入すること。
 なお、申請者が国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する企業集団に属するものとして 認定を受けて申請する場合は、基準決算における自己資本の額または平均自己資本額を記入すること。

記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示すること。 ただし、株式会社の監査などに関する商法の 特例に関する法律(昭和49年法律第22号)第1条の2第1項に規定する大会社及び同条第3項第2号に規定 するみなし大会社にあっては、百万円未満の端数を切り捨てて表示することができる。ただし、「自己資本額」 の欄に平均自己資本額を記入するときは、平均自己資本額を計算する際に生じる百万円未満の端数については 切り捨てずにそのまま記入すること。

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