大波動大憲法

序文

兵庫ノ加古川ニ波動アリ
分カレズ一ツノ集団トナル
歳時ヲ持ッテ会誌ダシタルトイフ
此ノ世ヲバ波動ノ世トゾスベシ望月ノ
欠ケタルコトモナシトスベシ
カヘスガヘス、ヤマト事タノミ申シ候
会ノシユタノミ申シ候
イサイ会ノ物ニ申シワタシ候
ナゴリオシク候
ヤマト事ナリタチ候ヤウニ
此憲法候シユトシテタノミ候
ナニ事モ此ホカニハイフコトナシ
ガンダムノ濁ニ我ハ住ミカネテ
モトノ清サノヤマトコヒシ
クレグレモヤマト事タノミ候フ


第一章 宇宙戦艦ヤマト

一条 ヤマトは神聖にして侵すへからす
二条 ヤマトは波動の象徴でこの地位は不動ナリ
三条 ヤマト万歳

第二章 会長

四条 会長は会の運営をなすものなり
五条 会長の地位は主権の存する会員の総意に基づく
六条 会長の任期は不定期であり、交代も適当に行う
七条 会長は浪人したとき副会長に地位を委ね一年隠居することができる
八条 会長は会員を統帥す
九条 会長は偉いのだ

第三章 会員

十条 波動会員たるの要件は法の定むる所に依る
十一条 会員は法の定むる所に従ひ納金の義務を有す
十二条 会員は原稿を書く義務を有す
十三条 原稿において言論著作印行集会及協同の自由を有す
十四条 つまり何でもいいから原稿を書いてくれ
十五条 どんどん原稿を書いてくれ
十六条 僕ばかりに書かすな

第四章 戦争の義務

十七条 ガンダムその他のFCからヤマトFCは古いといった侮辱を受けた際そのFCに対して宣戦布告をする義務を果さねばならない
十八条 戦争の際不屈の精神を持って理屈を超えとにかく勝たねばならず玉砕を覚悟するものなり

第五章 会合

十九条 会合は希望する会員による定期会合とスタッフ及び会員の手紙による不定期サミット会合がある
二十条 不定期会合は会の最高機関である
二十一条 不定期会合は会員の要請により会長が、定期会合は会合委員長が召集する
二十二条 定期会合は年一回これを召集する
二十三条 定期会合はできるだけ参加しよう

第六章 会誌

二十四条 会誌は年四回定期的に発行する
二十五条 会誌は会員によりかかれた原稿によりつくられる
二十六条 会員はもっと原稿を書いてくれ
二十七条 どんどん原稿を書いてくれ
二十八条 僕ばかりに書かすな

第七章 財政

二十九条 会の財政を処理する権限は不定期サミットにより決議されたものを会計が行使するものとす
三十条 送金は早めに
三十一条 都合により送金が遅れる時その旨手紙等で知らせること

第八章 地方自治

三十二条 当会は横須賀防衛大学及び京都大学内に支部を持つ
三十三条 支部長は宗教研究会のように会員の勧誘をしなければならない
三十四条 デスラー、真田がんばれよ

第九条 改正

三十五条 この憲法はやめたくなったら適当にやめよう
三十六条 改正も適当にやろー

第十章 最高法規

三十七条 この憲法が会員に保証する基本的権利は今後ヤマトファンに対する迫害をも克服するためのもので侵すことのできない永久の権利として信託されたものである
三十八条 ヤマトは永遠に不滅でありこれを我々はさえ続けなければならない


御名御玉

内閣会長大臣  ハーロック
内閣副会長大臣 沖田十三
        相原義一
会医大臣    佐渡酒造
宣伝大臣    アナライザー
        加藤三郎
京都知事    真田志郎
        徳川彦左右エ門
編集大臣    島大介
編集副大臣   ドメル
会合大臣    スターシャ
会合副大臣   サーシャ
大蔵大臣    メラ
事務大臣    ジュラ
横須賀知事   デスラー
書記長     ミーくん
副書記長    ロクロック鳥
        南部康雄
風紀大臣    古代進
販売大臣    森雪


この憲法は相原君(法学部)が今制作中の波動六法に先立って作られたものです。