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【セブ島の子供達を学校へ】



◆ たくぶん  11/13 13:34 (米国中部時間)

「ホ−ムペ−ジのような非営利なものの場合でも、著作権という概念が適用されるのでしょうか?」ということなんですが、著作物とは「創作性を有するもの」ですから詩とか文章とか音楽とか写真とか踊りとか編集物(データベースに該当するものを除く)とか絵などなど、営利・非営利は関係なく著作権が発生するそうです。

著作権法第30条にあります「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合」には著作物の複製が出来ると、私的使用目的の使用を認めています。つまり個人的に楽しむために自分のハードディスクの中だけでやるのなら、記事をコピーしたり、MIDIでカバー曲を作って鳴らしたり、雑誌からスキャンした写真を貼ったりしても可なのですが、ネットワークへ接続されて誰でも閲覧観賞出来るホームページというものは、この「私的使用目的の使用」には該当しないのですね。

ですから営利・非営利は関係有りません、個人で楽しむ以外は著作権者から複製の許諾を得る必要が出て来るのです。厳密に言うとネットワークに接続されていなくても、お店など他人の目に触れる場所に置いて見せるのも著作権法第30条の規定外になってしまうという・・・。

マンガなどでも見かけますが、たった1フレーズの歌詞を書くだけでも、しっかりJASRACの承認番号がそのページに記載されていますね。「文章の引用の場合、どれぐらいを引用と考えるという基準はあるのでしょうか?」ということですが、どこからどこまで引用部分であるか、しっかり判る形であることと、出所及び著作者名は明示されているかは当然なのですが、一番問題になるのが、「引用する必然性があるか」という事の様です。

また、引用の部分が「従」で、自分の書いた部分の著作物が「主」という「主従関係」がしっかりあることが必要になって来ます。そして引用する時には原典から正確に写さなければ、表現を保護する為の著作権法第50条「著作者人格権との関係」にも引っかかったり、出所明示(第48条)で、タイトルの表示は同一性保持権という著作権法第20条「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し・・・・に絡んでくるということで、とても解釈が難しいという事です。

私も、ひとに「こうなんだよ」と教えられる程勉強した訳ではないので、詳しくはNIFTY-Serveは書斎フォーラムにある「著作権ぜみな〜る」などをお読みになると事例も多くて、よくわかると思います。

 

◆たくぶん  11/15 01:11 (米国中部時間)
著作権については、自分が文章主体のホームページを制作しているので気にはしてましたが、MIDIや画像方面の判断は、私にはよくわかりません。もともと著作権には侵害の確固たる判断基準というものが存在しないので、とても難しいですね。MIDIなども、まだ判断の基準になるものが確立されてなく、ホームページ自体「公然性を有している通信」として「放送」と同じ規制をするべきであるという見解もある様で、そうなれば規定料金が決まってJASRACあたりが集金に来るかもしれませんし・・・。(笑)

特許とか登録商標・意匠などと違い、著作権の場合は、他人の創作物とたまたま同一であったり、類似の創作であったとしても、元の著作権を侵害したことにはならないのだそうです。つまり、自分の創作したものが、たまたま同じであっても。それがその人独自の創作である以上、著作権の侵害にはなりません。「文章のなかのワンセンテンスぐらいは、ひょっとすると、どこかに同じ文が、あるかもしれません。」という疑問の答えですね。たとえ仮に他の人がまったく同じ文章を先に書いていたとしても、自身の著作物(オリジナル)なのですね。98年の1月1日に施行される予定の「改正著作権法」では、著作権者に送信可能化権を含む「公衆送信権」が認められることになるそうですが、インターネット時代を受けての改正のようです。(内容は知りませんが ^-^;;)

◆ たくぶん  11/15 23:36 (米国中部時間)
引用時の出所明示については、著作物の題号と著作者名の表示は「最小限必要」ということです。最小限ということは、どんなに省略しても「題名」「著作者名」は必ず記載すべきということで、そのかわり、引用する必然性が有り、引用部分と自分の部分の「主従関係」がしっかりしていて出所明示がされていれば、「承諾無しに自由に引用出来る」という権利が保証されています。

以前、新聞に「無断引用」などという言葉が使われた事がありますが、「無断引用」などというものはありません。新聞記者とあろうものが当時「著作権」をまったく理解していなかっただけの様です。知らない人は「へぇ〜引用って無断でしちゃいけないんだぁ〜、そーかぁ〜」と、信じ込んでしまいますよね。「引用は無断で出来るもの」なのです。そして引用の条件を満たしていなければ、ごく一部でも「無断転載」になります。

コラージュについてですが「マッド・アマノさんのパロディーはアート」としての認定を勝ち取ったと思いました。というと「そうかぁ、コラージュは自由に出来るんだ」と勘違いするといけませんね、これは「マッド・アマノさんの高い創作性が芸術として」認められたという事ですから。「芸術である」と主張しても認められなければダメなわけですから、やはり承諾をとっておくに越したことはありません。

著作権法には「翻案」というものがあり、翻案とは原著作物を趣向を変えて作り直して二次的著作物を作成することだそうです。一般に編曲・脚色・映像化などが主なものですが、他人の著作物をもとにして翻案する場合にも許諾が必要です。そうして作られたものはそのものにたいして新たに著作権が発生します。つまり原作とは独立した権利を有する ものになり、それぞれ「別個に取引の対象」になります。

日本では、著作物を作れば自動的に著作権が認められます(無法式主義)が、アメリカの様に万国著作権条約に加盟する国では(ただし'89にベルヌ条約に加盟)、著作権の成立に(C)表示と著作権局への寄託・登録などが必要で、この様な法式主義の国で私達無法式主義の著作権の保護を受ける為には(C)表示が必要です。この表示があれば法式主義国の国に著作権の登録をしていなくても保護を受けられます。「(c)向日葵1997」とか「Copyright (c) 1997 mukoubi aoi.」なんて、(c)と発行年号と名前を表示しておけば、法式主義国でも著作権の保護が受けることができます。ちなみにベルヌ条約・万国著作権条約の詳しい事は・・・よく知らないので聞かないでください。(^O^)

 



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