国際VHF無線局免許申請(電子申請)手順とサンプルファイル
ヨット等の小型船舶でも容易に廉価な国際VHFを設置することが可能になり、導入の準備を進めてきました。この度、関連団体を含めて5台の無線機を購入し、無線局の免許申請を行いました。
国際VHF無線局は、ヨットレースの運営で使用するには、運営艇に設置された無線局で航行中しか使用できない点や、所定の無線従事者免許を持ち無線局に登録されたメンバー以外は使用できない点や、陸上では使用できないため陸上本部との通信には使えない点など、不便な点が多く、全面的にこのシステムに移行出来るものではありません。他のシステムと併用して運営することになるものと思われます。
申請は
電子申請で行いましたが、電子申請は、開局申請料等が安価で、いつでも自宅から申請が出来、審査の進捗もネットでわかり便利なのですが、申請書の作成システムが使いにくくかなりてこずりましたが、総合通信局に相談したりしながら申請しました。補正等があり時間がかかりましたが、1ヶ月弱で免許状が交付されました。
○電子証明書の準備:
- 電子証明書の取得
公的個人認証サービス(詳細はここをクリック)
住基カードによる公的個人認証(詳細はここをクリック)
- 住基カードを作成。(手数料500円)
- 住基カードを持参し、公的個人認証の申請をし、住基カード上に暗号鍵を書き込む。(手数料500円)
- ICカードリーダライタの用意と公的個人認証サービス利用者クライアントソフトのインストール(詳細はここをクリック)
○電子証明書を利用して電子申請を行うために必要な準備:詳細はここをクリック
- 電子申請の準備
- 申請の注意点
- 申請書等の記入例と注意
- 開設、継続開設又は変更を必要とする理由
船舶の安全かつ円滑な航行の確保及びスポーツレジャー能率向上のため。
- 通信事項コード
MAA:船舶の航行に関する事項
SRD:スポーツ・レジャーに関する事項
- 船舶名
船検証と同じ表記
- 呼出名称
数字等も含めてすべてひらがな表記
- 船舶又は航空機の所有者
- 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
F3E 150MHz帯 CH6、CH8-CH14、CH16、CH69、CH72-CH73、CH77 (CH71、CH74、JSAF)5W
F3E 150MHz帯 CH6、CH8-CH14、CH16、CH69、CH72-CH73、CH77 (CH71、CH74、JSAF) 25W
F2B 150MHz帯 CH70 25W
呼び出し・応答:16、77
すべての船舶間:6、8、10、13(航行安全通信用)
小型船舶間:69、72、73
海岸局:9、11、12、14
スポーツレジャー海岸局(マリン)加入:86
スポーツレジャー海岸局(JSAF)加入:71、74
(スポーツレジャー海岸局のチャンネルを希望する場合、加入証明書の添付が必要)
12:よこはまこうないほあん 海上保安庁(港内交通管制室)が行う航路管制等に関する通信
12:よこはまほあん 海上保安庁(港長)が行う安全に関する通信
14:けいひんハーバーレーダー 海上保安庁(港内交通管制室)が行う航路管制等に関する通信
11(,18,20,22):とうきょうポートラジオ 港湾局(港湾管理者)等が行う港務通信
11(,18,20,22):かわさきポートラジオ 港湾局(港湾管理者)等が行う港務通信
11(,18,20,22):よこはまポートラジオ 港湾局(港湾管理者)等が行う港務通信
- 航行区域又は従業制限コード並びに航行する海域コード
航行区域又は従業制限
平水:HSK
沿海:EKK
近海:KKK
限定沿海:EKG
限定近海:KKG
2時間限定沿海:E2G
航行海域
A1海域: 陸上にあるVHF海岸局の通信可能範囲(沿岸20〜30海里)
A2海域: A1海域を除いた中波海岸局の通信可能範囲(150海里程度)
A3海域: A1,A2海域を除いた静止型衛星の通信可能範囲
(概略 北緯70度から南緯70度までの間)
A4海域: A1,A2,A3海域以外の海域
(概略 北緯70度以上、及び南緯70度以上の極地方)
- 船舶番号(船検番号)
- 総トン数
5トン未満は5と入力
- 旅客定員コード
旅客定員(12名以下の場合は、記入不要)
12名を超え、250名以下のもの:A
250名を超えるもの:B
- 長さコード
12m未満:S
12m超:L
工事設計書
- 機器の種類
携帯型150MHz送受信機(FM)
固定型150MHz送受信機(FM)
- 製造者名
- 検定番号(工事設計認証番号)
本体後面の技適番号シール
技術基準適合証明等を受けた機器の検索
- 製造番号
本体後面の銘板
- 電子申請書サンプルファイル