あまり評判のよろしくなかった「優生保護法」、1996年に「母体保護法」と名前が変わっている。このときに元の条文が障害者差別となっているということで、本人や配偶者が遺伝性の精神・身体疾患を持っていることが優生手術(不妊手術のこと)の理由として認められていた項目が削除された。社会問題ネタ、目次へそういうもんかな、と思うが、今になってこの項目残っていても良かったんじゃないか、と見直したくなった。小学生が変質者・異常者に殺される事件が頻発するようになってきたからである。この変質者がそれなりに罪を償ってくれればいいのだが、精神異常者を装えば(元々多少なりとも精神異常だし)無罪というのは人の親として許せない。
だから「優生保護法」の精神に基づき、DNAの連鎖を断ち切るという対応があっても良かったのではないかと思うのだ。つまり次の条文を適用するということだ。
精神病者は本人の同意が不要というのが効く。精神病を装えば、または未成年であれば刑を受けることはないという甘えを強力に防止することができる。
- 第三条 医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。
- 一 本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性奇型を有し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの
まあ、優生保護法は女性向けの法律。男性を去勢することを認めたわけではない。だから犯罪者が男性の場合、直接刑罰に当たることを実施できるわけではない。それを考えると男女同権の観点から、優生保護法を「母体保護法」にする前に、男性向け条文も作っておいてほしかった。
だから上の意見、実効性がない空論である。だから意味はない。というわけで暴論ながら、主張しても害はないはずだ(空論になったから主張できる種類の意見とも言える)。ところが、ここまで妙な犯罪が増えてくると幼児・児童を犯罪から守るためになんらかの方策が欲しいという要望はだれしも持つところ。その中で、具体的な声になることは無くとも多少暴論でも実効性のあるものを、という要望を持つ人もいるだろう。なにしろ、現在とりうる具体的対策は、父兄が交代で通学路をガードしましょうとか、そういう「被害者予備軍」の負担を増やすものでしかないから。
本質的な施策として加害者側を取り締まろうとするとすぐに人権がどうの、と横やりを入れてくる輩がいるが、こんな時代になってしまえば、犯罪者の人権を守る側は、犯罪者に与しているのだ、と言い切って、タブーを無くして、具体的な対策を出さなければならないんじゃないだろうか。もちろん一方では余裕を持ったアイディアも考えている。小一女児を殺したペルー人。「悪魔が入り込んだ」と主張して責任逃れをするのなら、2年ほど前話題になったライフスペースに悪魔払いをやって頂こう。多分悪魔は出て行ってくれるだろう。(宗教的な原因に帰するのなら、宗教的な裁きをしてもよいのでは、という普通の論。)
しかし、フジモリ大統領関連でペルーとの関係がデリケートなときに良くやるわ、政府は外交カードとして今回の犯罪を使うべきだろう。そうすれば殺された子は、少しは国のために役に立つことになる。せめてもの供養だ。(ホントーはこれが暴論。でも政治とはこういうものらしい。)