一般的に施行令46条の壁量、47条の柱仕口金物の選定を満足させる設計をされているものと思います。
はたして本当にこれらの検討だけでいいのでしょうか?
施行令のなかでは四号ものについては、「構造計算」を義務付けていませんが、「最低限基準」の令46条の壁量を満足させるだけの設計でいい、との記載もありません。
施行令46条の壁量は、「最低限基準」を定めたものと解釈し、本来「構造計算」するべきではないでしょうか?
在来軸組工法の構造は複雑で先達の経験による事項で成り立っている構造でもあり、単に数値計算で割りきれる構造でもないようですが皆さんはどのようにお考えでしょうか?
本プログラムも施行令の基準を単にクリアする計算も可能としていますが、出来得る限り「構造設計」されることを望みます。
施行令46条の壁量の仮定の根拠、またどの程度余裕が必要か、ほんとうに必要な壁量 を参照ください。