ノークレーム・ノーリターンとは

以前から、「ノークレーム・ノーリターン」と表記されたオークションって何?と思っていた。日本語に直すと、クレームは受け付けません、また、返品の申し出も受け付けませんというところだろう。それでは、送られて来た商品に瑕疵があったらどうなるの?それでも落札者は一切クレームはつけれないものなのだろうか。これについて、先日、タイムリーにも Yahoo!オークション ニュースレター で取り上げられていた。そこでの説明では、「商品の傷などが出品者の説明内容と著しく異なると評価できるような場合には、「ノークレーム・ノーリターン」という約束があっても、契約が無効となる場合があり、オークション出品者は返品や返金の責任を免れる事はできません」となっていた。なるほど。そういうことである。しかし、しかしである。ここでいう「商品の傷などが出品者の説明内容と著しく異なる」とはどのようなことなのだろう。そもそも、どの程度のことが説明されていて「説明内容」といえるのだろうか。また、「著しく異なる」とはどの程度異なる場合で、その判断はだれがするのだろうか。このような疑問が沸いてきたが、いずれにしても、「ノークレーム・ノーリターン」と表記されていたとしても、一方的に出品者の考えているような一切のクレームが法律上できなくなるという訳ではないらしい。しかし、おそらく出品者はこの表記により、何があっても免責されると考えているのではないだろうか。いくら法律上免責の範囲が限定されるとしても、出品者はそうは思わないだろう。クレームを付けたら「ノークレーム・ノーリターン」となっているでしょ、と言われかねない。つまり、法律上の解釈は別として、実際には、トラブルに遭う可能性が高い。この辺を落札者がどう判断するかということになる。

私は、出品するとき一応「ノークレーム・ノーリターン」を付けることが多い。でも私の考えている「ノークレーム・ノーリターン」とは変なイチャモンは付けないでくれという意味でしかなく、送付したものが不良品だった場合等はきちんと対応しようと思っている。取引は誠実に行わなくてはならない。

また、落札商品に「ノークレーム・ノーリターン」の表記があった場合は、商品の説明が納得いく程度に行われているか、文面等より、信頼の置けそうな出品者かどうか判断してから入札するようにしている。これで今までは特に問題がなかった。

それにしてもYahooの説明をよく読んでみると、「説明がされた事柄については落札者は文句が言えません。」という意味になるけど、これって当たり前ですよね。


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